悩みの小部屋 法律お届け隊 坂本雅弥弁護士「離婚後の夫と息子の面会交流方法に悩む」2025年10月4日(土)東京新聞朝刊暮らし面生活

お悩み

 夫との間に小学1年の長男が1人います。夫とは性格が合わないため離婚することにしました。夫は息子の親権者を私にする条件として、離婚後いつでも息子と会えるようにすることを求めています。息子と夫の関係は良いので適度に会うことは構いませんが、私は精神的につらく、夫とは会いたくありませんし、夫の一方的な希望で息子を会わせることには反対です。離婚後の息子の面会についてどうすべきでしょうか。(東京都・45歳女性)

お答え

調停や支援団体活用を

 今回のご相談は、離婚後の子どもとの面会交流(離婚後または別居中に子どもを養育・監護していない親が子どもと面会等を行うこと)の方法等についてですね。
あなたのお話では、夫と息子さんの関係は悪くなく、離婚後に2人が会うことは否定しないものの、夫の都合に合わせて一方的に会う機会を設けることには反対のようです。面会交流の方法等については子どもの心身の成長や心理的に安定することなど、「子どもの福祉」を侵害しないよう配慮する必要があります。そのため、面会の条件を決める場合、親の事情だけではなく、息子さんの年齢や生活環境、息子さんの意向など、子どもの事情も十分考えて決める必要があります。面会交流の条件について、まずは夫婦間で話し合いをして決めることになるかと思います。
お互いの協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。調停では、裁判官や調停官が仲介して、双方が合意できる面会の条件などを決めていきます。
また、あなたは離婚後の面会交流時に、夫との接触を避けたいようです。子どもの面会交流支援事業を行っている団体の利用を検討してはどうでしょうか。ただ、団体により、支援の方法や費用などはさまざまで、支援機関の職員が面会時に同行し、子どもとの面会に立ち会う場合(付き添い型)や、職員が面会の開始時と終了時の子どもの受け渡しのみを行う場合(受け渡し型)等があるので、確認してみてください。もしも、夫との協議が難しいようでしたら、弁護士へのご相談もご検討ください。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です